こんにちは 名古屋支店広報担当力石です!
今回は昨今増えてきている飲食店の通販に関する基礎知識をお届けいたします。
「通販を始めてみたいけど必要な資格(営業許可)やECサイト選びなどわからない」という方はぜひ最後までお付き合いください!
1、飲食店通販の営業許可について
■販売許可一覧
現状飲食店の営業許可の範囲内でテイクアウトやデリバリーを行なっている方も多いと思います。
しかし飲食店で通販を行う場合、販売する食材や商品によって営業許可が必要になります。
例えば、ケーキや焼き菓子などは「菓子製造業」、揚物や焼物は「そうざい製造業」、ハンバーグやベーコンなどは「食肉製品製造業」が必要になります。
また、冷凍で販売する場合は「食品の冷凍業」も必要になります。
販売許可の一覧を上記で紹介していますので、一度取り扱う食品や商材で必要な営業許可を確認してみてください。
営業許可をもらうためには、人的要件・設備要件が必要になります。
人的要件としては「食品衛生責任者」が施設につき1人必要です。
調理師や栄養士などの資格を持っている場合は、講習なしで食品衛生責任者になることができます。
資格を持っていない場合は、食品衛生責任者の養成講習会を受け、資格を取得する必要があります。
また、「食品衛生責任者」と「食品衛生管理者」は、名称は似ていますが異なる資格です。
後者は、乳製品や肉製品など、特定の食品を製造する際に設置が必要です。
設備要件は、「共通基準」「特定基準」があります。
共通項目としては、営業施設の構造・食品取扱設備・給水及び汚物処理の項目があり、全ての業種で必要な項目になります。
また、特定基準については自治体によっても異なるので、保健所に問い合わせるのが確実です。
2、食品表示法に基づいた食品表示について
■食品表示法(消費者庁公式ホームページ)
■食品の期限表示に関する情報(消費者庁公式ホームページ)
■食物アレルギー表示に関する情報
営業許可が取れ、いよいよ商品の販売が可能になった際に必要になるのが「食品表示法に基づいた食品表示」です。
食品表示表に基づいて、保存方法・消費期限または賞味期限・原材料名・添加物・栄養成分などの表示が義務付けられています。
上記表示をシール等に印刷し商品の包装等に貼り付けをしなければなりません。
また、賞味期限または消費期限については専門の業者等に依頼し期限設定を行うのが一般的です。
消費者庁公式ホームページに食品期限表示に関する情報が掲載されていますので、事前に確認しておくとスムーズです。
食品表示基本項目の他、アレルゲンの表示も必要になります。
表示義務はえび・かに・小麦・そば・卵・乳・落花生の7品目が特定原材料として指定されています。
また、表示義務はありませんがアーモンドや大豆、くるみなど準特定原材料として指定されているものは表示推奨となっています。
3、販売する媒体はどこが良いのか?
■モール型ECサイトまとめ
■D2Cモデルの通販とは?
販売許可や食品表示ができたらいよいよ販売スタートになります。
販売する媒体としては、大きく分けて「モール型ECサイト」と「自社サイト」の2種類があります。
それぞれのメリットやデメリットを見ていきましょう。
■モール型ECサイト
モール型ECサイトは、楽天やAmazonなどのいわゆる大手ショッピングサイトです。
メリットとしては、既に知名度が高く顧客を囲い込んでいるので集客の手間が省けるという点です。
更にシステムとしての完成度が高く、ノウハウがしっかりとあるので初めての通販でも安心して開始することができます。
デメリットとしては、当たり前ですが競合他社が多く、よほど珍しい商品や企画か、知名度がないと差別化が難しい点です。
結果として、サイト内のキャンペーン表示や検索順位を上げるために広告費をかけなければならなくなる可能性が高いです。
また、初期費用や手数料など金銭面での負担が大きく、利益率は自社サイトに比べて低くなる傾向があります。
■自社サイト
自社サイト販売はそのままの意味で、自社の公式ホームページにEC機能を付けそこで商品の購入や決済を行う事です。
メリットとしては、一からサイト構築をしていくので、自社商品の強みをブランディングでき差別化しやすいという点が挙げられます。
また、モール型サイトのような手数料が発生しない為、純粋な商品の売上としては利益率が高い傾向があります。
デメリットとしては、集客は自社で行う必要があるためSNS運用やSEO対策、紙媒体広告などのプロモーションの手間がかかる点があります。
モール型ECサイト・自社サイトで一長一短あるので、自社商品の特徴や費用感を考えてどの媒体を使うのか考えていきましょう。