皆様こんにちは。
フードコネクション事務局の千葉です。
新型コロナウイルスの新規感染者数のリバウンド報道やワクチン接種に関する報道が、連日のようにニュースから流れてきますね。その中で、昨年より延期になった【東京オリンピック】が、後2週間程度とで開催されます。
この【東京オリンピック】開催に伴い、販促・集客活動に力を入れようと考えている飲食店も多いかと思います。
しかし、ここには罰則を伴う大きな落とし穴が存在しております!
そこで本日は、あまり知られてない、東京オリンピックの落とし穴⁉
について周知させていただきます。
非常に厳しい!オリンピックの規制について
東京オリンピック・パラリンピックシーズンに入り、
・テレビを設置されているお店様、
・地元に有名な選手がいるお店様、
多くのお客様と一緒にお店全体でオリンピックを盛り上げ、選手・チーム・日本を応援したいですよね!
しかし!
オリンピック・パラリンピックでは、公式スポンサーの権利保護などの観点から広告宣伝・PR活動が厳しく制限されます。
「オリンピック」などの用語は国際オリンピック委員会(IOC)などの知的財産で、これらを利用して広告宣伝、販促ができるのは億単位、企業によっては兆単位の契約を結んでいる公式スポンサー(メディアを含む)だけです。それ以外は故意であるか否かを問わず便乗商法と見なされ、商標法、不正競争防止法、著作権法などに抵触します。
世界的に有名な選手が所属する企業であっても、公式スポンサーでない限り、その選手がメダルを獲得したことすら、HPやSNS、プレスリリースなどで自由に発信できません。
例えば、大会エンブレムやオリンピックシンボル(五輪マーク)はもちろん、
「オリンピック」「パラリンピック」「五輪」「東京 2020」
「がんばれ!ニッポン!」「聖火」「トーチ」
といった用語はなんと利用NGです。
【飲食店様に該当しそうなキーワード】
「オリンピック期間中はランチ100円引き」
「オリンピック記念セール」
「五輪弁当」
などの表現を告知に入れるのもなんと禁止、
「4年に1度の祭典」「2021円キャンペーン」など
大会を連想、イメージさせる表現もNGです。
日本オリンピック委員会(JOC)は、オリンピック・パラリンピックに関する個々の発言は禁止しないが、オリンピックに絡めて商品を販売する、ブログのアクセス数を増やして広告料を儲けるなどの行為は、個人であっても問題になる、との見解も示しています。
InstagramやFacebook、Twitter、公式LINEなどの投稿にはご注意ください。
※詳細は下記をご参照ください
東京オリンピック・パラリンピック
Brand Protection Guidelines(大会ブランド保護基準)
https://gtimg.tokyo2020.org/image/upload/production/ujqwxe8cojnsrmewsbfa.pdf
東京2020オリンピック競技大会に関する知的財産保護·日本代表選手等の肖像使用についてhttps://www.joc.or.jp/games/olympic/tokyo/pdf/marketing_guideline.pdf
最後までお読みいただき、ありがとうございます。