こんにちは。
飲食店の販促大学byBuzzFood
スタッフのニシホリです。
飲食店の販促大学は、飲食店で働く方が知っておきたい販促・広告・マーケティングに関しての豆知識をご紹介しています。
本日のテーマは
飲食店さんが知っておきたい「注意すべき広告表現5選」
お店を繁盛させるための広告のはずなのに、
お店を危険にさらしてしまう恐れのある広告表現をご紹介します!
この記事はこんな方にオススメです!
・飲食店の広告担当をやっている人
・ブログやSNSの更新担当をやっている人
・これからホームページを作成する人
・これから販促チラシを作成する人
・販促物を外注するか悩んでいる人
それでは気になる本編です!
その①ナンバーワン表現&オンリーワン表現
- 名古屋市で1番人気の唐揚げです
- 名古屋市唯一のクラフトジン専門店です
あなたのお店はこのような広告表現をしていませんか?
No.1であることやオンリーワンであることは、とても素晴らしいことですが嘘であれば虚偽広告、知りませんでしたでは通用しませんよね。
No.1表記について
PRする場合は必ず、何を根拠にNo.1なのか。例えば受賞歴が根拠なら、その大会等の開催年と正式名称を記載しましょう。根拠が曖昧なNo.1の記載は危険ですのでやめておくのが良いでしょう。
大会等の名称の記載には独自の記載ルールがある場合がありますので運営者に確認するのが良いでしょう。
ミシュランの記載も公式発表されたルールがありますよ!
オンリーワン表記について
いつ同じものが模倣されてもおかしくないので、「2021年○○データ調べ」など他にないことを調べた参照元データを記載するなどして、「いつ誰がどのような調査した際のオンリーワン」という意味で記載していきましょう。
後発の競合が現れた場合は、お客さんに間違った情報を発信することになりますので、直ぐに削除する必要があります。オンリーワン記載をした場合は定期的に競合の存在をチェックする必要があります。
その②著作権・肖像権
著作権や肖像権に関しては一般の方でも名前を知っている方も多いですよね?
著作権とは
文芸・学術・美術・音楽などの著作物がどのように使われるかを作者が決定することのできる権利です。
飲食店が注意すべき著作権には以下のような事例があります。
- 店内にかかっているBGMやDVD上映
- 店内インテリアの絵画やキャラクターグッズ
- SNSや広告等に掲載、映り込みしているもの
- バブリックビューイング等のメディア上映
- ビデオゲーム等の店内利用
すでに知っているものもあれば、「それダメなの?」というものもあるのではないでしょうか?
音楽や映像を店内で流す場合は、「No Copyright」という著作権フリーのものを使用するか、著作権利用料を支払う形式で利用する配信サービスを使用する必要があります。「No Copyright」であった場合でも「商用利用が不可」などといった条件が個々に異なりますので、利用する際は利用規約を必ず確認しましょう。
店内インテリアとして使っている絵画やキャラクターグッズも同様に著作権に注意が必要です。広告作成で写真撮影の際にキャラクターグッズが写り込んでしまったという場合でも、著作権違反になる場合があります。お客さんが食事を楽しんでいる雰囲気を撮影する際には、キャラクターTシャツを着ている人が写り込まないように注意することも必要です。もちろん、無断でキャラクターを利用して集客することはNG、キャラクターのデコレーションケーキも著作権違反です。
近年ではビデオゲーム(家庭用ゲーム機)がプレイできるバーの摘発なども相次いでいます。この場合はゲーム会社に著作権がありますので、それをお店の集客のアイテムとして不特定多数に配信、利用させることは摘発や訴訟の対象になる場合があります。
また、パブリックビューイングに関しても、画面の大きさや種類によって著作権違反になる場合がありますのでご注意ください。
肖像権とは
承諾なしに、人の顔や姿を写真や映像などに写したり、公表・使用されない権利です。
承諾を取らなかったり、利用目的を伝えずに撮影したお客様の写真をSNSやブログ、ホームページやチラシなどの広告媒体に掲載することは肖像権違反に当たります。
広告媒体に利用シーンイメージの写真が必要な場合は、必ず被写体になる方に利用目的を伝えて、同意を得てから行いましょう。写真や映像に目立っていなくても、個人が認識できる場合は無条件で必要です。
ちなみに、プロのモデルさんであれば、利用目的や掲載期間に応じた契約が必要になるのが一般的です。
インスタ等のSNSでのリポスト(投稿シェア)に関しても、投稿主の承諾を得てからするのが良いでしょう。
その③商標登録
商標登録とは
特許庁に商標として登録されている名称のことです。
商標登録された名称に関しては、その使用方法の決定権を持ち、他者から商標を侵害された際に、差し止めや損害賠償請求などにより商標権を守ることができます。
飲食店は何に注意したらいいの?
ホームページやチラシなどの広告作成をする際に商標登録されている名称を無断で使用した場合、登録されていることを知らかったとしても商標権保有者から損害賠償請求されてしまうこともありますのでご注意ください。
商標名称を利用したい場合の手続き
・商標権保有者に使用の目的・方法を伝え許可を取る
・正しい名称で記載(省略記載も商標権保有者の許可なしにはできません)
・完成したものを商標権保有者に報告する
「登録商標 = 第3者が使えない」というケースばかりではなく、年月を経て一般名称化される例もあります。
例えば正露丸や巨峰 などがそれにあたります。
正しく商標登録を理解しておきたいですね。
その④景表法
景表法(景品表示法)とは
商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを規制する法律です。
飲食店で注意したい表記例
・地鶏でない鶏(銘柄鶏など)を「地鶏」と記載する
・すべての商品が和牛ではないのに「和牛焼き肉 ○○」という店名
※一部例外品があることや例外品に例外品であることを記載すれば問題ありません。
・エリアNo.1、最高、極上、元祖などの根拠のないナンバーワン表記
・販売実績のない定価を設定して割引率を高く見せる
このようにお店や商品を良く見せようと根拠や実績のない表記をすることを禁止する法律が景表法です。
商品の品質を高めて、ありのままの魅力をしっかり伝えていきましょう!
その⑤薬機法
薬機法とは
医薬品、医療機器等の品質と有効性および安全性を確保する他、下記を目的に製造・表示・販売・流通・広告などについて細かく定めた法律。正式名称は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」
少し小難しいですね…
旧名である「薬事法」なら聞いたことがある方も多いのではないでしょうか?
ホームページやチラシなどの広告作成において、飲食店が注意すべき薬機法は「体に与える影響についての記載」です。
例えばこんな表現が危険です
- コラーゲンボール入りなのでお肌もプルプル!
- お肌やおなかの調子はどうですか?
- 肝臓を気にしている方に人気のお酒です。
- 心臓病の予防や疲労回復など役立つといわれています。
- 「体重が減った」とお喜びの声をいただいています!
「え?それダメなの?」という表現もあるのではないでしょうか?
体への効果効能を明言しなくても、その広告を見た人が「それに効くんだ!」と解釈するような表現については薬機法違反になる可能性があります。
でも、そんなCMたくさん見たことあるよ?
そうですね。
体への効果効能を伝える表現が全てダメ
というわけではないんですよ。
危険な広告表現を理解して、正しい広告をしていきましょう!
いかがでしたでしょうか?
本日は飲食店さんが知っておきたい
「注意すべき広告表現5選」をご紹介しました。
- ナンバーワン表記とオンリーワン表記
- 著作権と肖像権
- 商標登録
- 景表法
- 薬機法
これらはとても重要な注意事項で、たった1つの広告表現で営業停止になってしまったり、訴訟問題になってしまったりする場合もあります。ホームページやチラシなどの広告制作をする上で必ず覚えておきたいですね。
正しい広告でお店の魅力をどんどん発信していきましょう!
それではまた14:30に!